賃貸物件に住んでいる方、テナントを借りてご商売をされている方で、「賃貸借契約書」をちゃんと読んで理解されている方はどれだけいらっしゃるでしょうか?

あ。おはようございます。ケンイチローです。

◇契約書の中身を理解してますか?

不動産の賃貸契約書は、仲介の業者が「一応」説明します。

でも、借り手はプロではない為、「あー、そういうものなのか・・・」程度の理解で終わってしまっているのが一般的です。

でも、契約書に記載されているか否かで変わる事って結構あるんです。

沢山書くと分からなくなってしまうので、代表的な1つを紹介します。

◇退去時のクリーニング費用

部屋を退去すると、部屋のクリーニングが発生します。

まぁ、部屋を使っていれば汚れますし、清掃費用を取られるのも分からなくはないですが、これ、本当は払わなくて良い費用なんです。

 

普通に使っていて汚れてしまったものに関しては、家主の負担というのが国交省のガイドラインで決められております。なので、「本来は」払う必要がありません。

ただし、クリーニング費用の請求は特約で認められていて、契約書に書かれていれば払わねばなりません。

しかしながら、契約書に金額が書いて無ければ払わなくてもよい場合があります。

なので、契約書に「退去時のクリーニング費用は○○円」と記載されていれば、その費用は払う必要があります。

ただし、そのクリーニング費用がボッタクリ金額であれば払わなくて済みます。

消費者契約法といって、知識のない消費者を守る法律です。

この法律に基づいて、消費者に極端に不利な条文であれば無効となるという事も覚えておいて頂きたい所です。

とりあえず、契約書にクリーニング費用の金額の記載があるかチェックしてみて下さい。

◇ちなみに、

上記が適用されるのは、個人が借りる住居用の家の場合だけです。

法人格は対象外です。※消費者ではないので。

あと・・・・

 

 

 

 

 

 

 

テナント物件は、契約書が絶対です。

契約書にクリーニング費用が100万って書いてたらそうなるし(まず書いてないですが)

契約書に解約予告が6か月って書いていたらそうなるし(住居の場合は2か月以上だったら戦えます)

契約書に「お前の母ちゃん出ベソ!」って書いていたらそうなります!(嘘です)

・・・・・・まずは、一度どんな事が書かれているかよく読んだ方が良いと思います。

分からない所があれば、管理会社に聞いてみましょう。

聞くのに気が引けるのであれば、僕に聞いてくれてもいいですよ。

お金には一切なりませんが、特別に相談には乗ります。

本日は、以上です。

では、今日も一日頑張りましょう!