24時ですがまだ事務所におります。

こんばんは。ケンイチローです。

さて、最近会社で借りている駐車場に異変がありました。

駐車場営業終了のお知らせ。

はい。営業終了です。

つまり、「8/30で出て行ってね」というお知らせです。

賃貸契約をしている場合、家主からの解約の場合には正当事由が必要です。この正当事由って結構厄介で、裁判で争ってもなかなか家主の主張が通る事がありません。例えば、海外出張していて自宅を貸していたけど、「日本に戻る事になったから自分で住むから出て行って」というのもダメ。子供に住まわすから出て行ってもダメ。よっぽどのっぴきならない事情が無い限りは「お金を払うから出て行って下さい」というのが一般的です。

大体相場で言うと、家賃の1年分前後です。

という訳で、僕も「これは・・・損害賠償出来るチャーーーーーンス!!」と思って、賃貸契約書を探して文句を言ってやろうと息巻いて探したところ、契約書にはこう書かれてありました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場一時使用契約書。

・・・・・一時使用?はて・・・?

つまり・・・・賃貸借契約ではなく使用契約だったという話。

 

チーン。

 

賃貸借契約だと、借地借家法で借主が守られておりますが、使用契約書というのは借主では無い為、貸してる側が「返してね」となったらその時点で終了という契約。というのが一般慣習です。正確に言えば無償で貸しているような友人間の貸し借りがこれに当たります。

なので賃料が発生している以上、賃貸借契約とみなされる場合が強いですが、賃料相場より遥かに安い金額で借りていたので多分賃貸借としては認められづらいグレーゾーンな感じ。まぁゴネねば勝てるかもしれないですけどね。

ちなみに、僕の事務所の近隣ですと駐車料金は6万円前後ですが、歩いて10分程度のその駐車場はなんと18000円。破格でした。その駐車場近隣でも35000円程度ですし。まぁ、ゴネるのもカッコ悪いしすんなり出ていく事になりました。

それで次の駐車場を探した所、事務所より5分程度歩いた所に27000円の駐車場を発見。ちなみに、その隣の駐車場が35000円。破格だ(笑)

今回の契約書はちゃんと賃貸借契約書でした。

まぁ少し高くなりましたが、事務所から近くなったしまぁいいか!と前向きに考えています。

で、何が言いたいかというと、契約書はちゃんと見て契約しましょう!って話です。

まぁ・・・・

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

不動産屋である僕がよく見ないで契約している時点で説得力もクソも無いですけどね(笑)

特に法人間の契約の場合、消費者契約法も効力が薄く、契約書が絶対!となりますので、事務所の契約なんかは契約前にキチンと確認する事をオススメします。

本日は以上です。

1/3でも伝わればさいわいです。

ありがとうございました。