コロナ狂騒曲や、ウクライナ問題から現物資産を保有しようという意思が働いているように感じます。その為、不動産の価値や金の価値がバブル並みに上昇しています。金は本日(3/9時点)で8,400円に到達し、コロナ前と比べれば約2倍。不動産も1.2倍くらい上がりました。現金で持つより意義のある事なのかもしれません。

さて、そういったお金が流入し、価値が上昇している不動産は、相続税対策として使う事が出来ます。難しい事は専門家に任せて僕はザックリ概要を。

不動産には2つの価値があります。一つは実際の売買価格。そしてもう一つは路線価。前者は説明するまでも無いとして、後者は国税庁が指定している基準価格の事。税金はこの路線価から算出されます。つまり相続税を計算する時の価格もこの基準価格を元に算出します。

都内の物件ですと、大体路線価の倍くらいで流通されているので、例えば1億円の投資用アパートがあると、評価額は大体5000万円前後となります。これが地方になると、実際の価格よりも評価額の方が高かったりするのですが、首都圏は大体実勢価格の方が高いです。

つまり、例えば100億円の現金を持っている人がいれば、相続税は100億円に対して課税されますが、100億円相当の首都圏「不動産」が相続財産であると、課税対象となる金額が半額くらいに抑えられるという事になります。つまり、相続税で持っていかれる金額が半分になる、というもの。

なので、現金で持つより現物に変えておいて、相続が終わったら不動産を売れば現金に戻す事が出来るというやり方です。簡単に言えばですが。そんな訳で、当社で依頼を受けて売り出している投資用アパートもそういった事情がある方からの問い合わせが非常に多い。

そんな折、業界を震撼させる裁判のニュースが出てきました。

不動産節税、司法判断へ 「路線価否定」の相続課税巡り

(ニュースサイトに飛びます)

飛ぶのが面倒な人に、ザックリ説明すると、前述した路線価は国税庁が設定して「相続税の支払いの時はこれを参考に相続税額を算出して報告してね~」とされているので、13億8700万で購入した投資用物件を国税庁が設定した3億3000万という価格で相続税を算出して支払いをした所、後になってから「その不動産は13億の価値があるから差額の相続税を払ってね~」と言ってきたので裁判となっている、というニュース。国税庁に言われた通りにやったら後からボッタクリ請求をされたっていう話です。

これの判決次第では路線価の意味が無くなってしまう訳で、業界としても注目されています。国が自ら設定したルールをひっくり返す話ですし。

まぁ13億の物が3億の価値っていうのはあんまり無い例なので取り上げられているだけで、法改正がされたとしても投資用物件を相続税対策として持っておくのはある程度有効ですが、その話はまた今度という事で。本日は以上です。1/3でも伝われば幸いです。