珍しく2日続けてブログを書いています。サボってましたしね。やる気は出してません。明日は書かないと思います。こんにちは、ケンイチローです。
さて本日は、題名の通り、賃貸物件を退去する時に掃除は必要なのか?という事について書きます。これは色々な条件により答えが異なりますが(詳しくは後述します)結論から言うと掃除は必要ありません。ちなみに、後述って「こうじゅつ」と読むんですね。
今年最後の退去立ち会いをしてきました。6年程住んでもらったのですが、部屋がかなり汚い。
賃貸契約を結ぶと入居者には「善良なる管理者の義務」というのが民法上発生します。借り物ではあるが、自分の物と同じように綺麗に使う義務があるという内容。
せめて掃除くらいはして欲しいと思った年の瀬。— 高橋健一朗と言えば満室経営請負人ですよ! (@k_takahashi333) December 24, 2017
とはいえ、このように書いているのは何故か?
今借りてる札幌の部屋を、3月ピカピカにして返そう❗と思った年の瀬。 https://t.co/b6PULPjPnz
— 田村陽子 (タムタム)北海道蘭越町米農家 (@TAMUTAMUyoko) December 26, 2017
これに対して、ピカピカにする必要はないと返答したのは何故か?そんな所を説明したいと思います。
まず、退去時の敷金紛争を防止する為、国交省のガイドラインというのがあります。強制力はありませんが、これが基本的な考え方です。で、クリーニングに関しては「入居者が通常の清掃をしていれば請求出来ない」という内容があります。つまり、定期的に掃き掃除、拭き掃除をしていたらクリーニング費用を入居者に請求してはいけない、という事になります。
「えー、今まで払ったお金を返してほしい!!」と思う方もいると思いますが、これは多分無理だと思います。手元に賃貸借契約書がある人は見てみると良いと思いますが、契約書に退去時のクリーニング費用の金額が書いていればその額は認められるという判例がある為、記載があるか無いかで支払が発生するか、否かが変わる訳です。多分、9割以上の契約書にはクリーニング費用の記載があると思います。まぁそれでも法外な金額は認められませんので書いていれば良いという物でもないという事だけ覚えておいて下さい。
つまり、契約書にクリーニング費用の金額の明記がされていれば、部屋の掃除をしないで退去しても問題なく、また金額の明記が無い場合は、通常の清掃をしていればクリーニング費用は掛からない。という事になります。要は契約書の文言次第という事ですね。つまり、一生懸命ピカピカにしてもしなくても費用が掛かる場合は掛かるし、掛からない場合は掛からないという事になります。
では、
今年最後の退去立ち会いをしてきました。6年程住んでもらったのですが、部屋がかなり汚い。
賃貸契約を結ぶと入居者には「善良なる管理者の義務」というのが民法上発生します。借り物ではあるが、自分の物と同じように綺麗に使う義務があるという内容。
せめて掃除くらいはして欲しいと思った年の瀬。— 高橋健一朗と言えば満室経営請負人ですよ! (@k_takahashi333) December 24, 2017
では、この賃貸借契約はどうだったか?というとクリーニング費用は明記されています。なので、あえて掃除をする必要はありません。無いんですけど。。。このツイートにあえて写真を載せなかったのは・・・・カビとか虫の死骸でめっちゃ汚かったから(´Д`)
※ちなみに、サムネイル画像はめっちゃ汚かった部屋の使用前です。
通常の清掃でも落ちなさそうな汚れが沢山ありましたが、そこは通常の清掃くらいはしてくれよ・・・という立会人たる僕の主観だけなんですけど、そうも言い切れない部分もあります。敷金紛争が起きると今は基本的に家主側が負ける事が多いので、こちらの立ち位置からすると、請求をしづらくなっている印象です。ですので、キレイに掃除してドヤ顔で迎えられるとなかなかアレコレ指摘しづらくなったりもします(笑)そういった面では、ピカピカにして臨むのもアリかもしれません。
ただ、当社の場合は・・・・・
クリーニング費用以外は傷があっても請求しないで現状回復出来てしまうので意味は無いんですけどね(笑)
まぁ、掃除は不要ではありますが、退去時はある程度の掃き掃除程度はしておいてもらえるとお互いに気持ちが良いと思いますので、不要ではあるけどもササっとやる事をオススメします。
本日は以上です。1/3でも伝われば幸いです。